災害と税金

  1. Q.ある法人が、工場が地震で全壊して通常の営業が不可能となった取引先に対して災害見舞金を支出し、公立大学に対して100万円の寄附を行いました。災害見舞金は交際費等に該当し、寄附金は全額損金の額に算入できると考えていいでしょうか?

    A.取引先の通常の営業活動を再開するための復旧過程で支出した災害見舞金は、交際費等には当てはまりません。 また、公立大学への寄附金は、全額損金の額に算入することができます。1.取引先への災害見舞金 得意先、仕入先といった社外の者の慶…

  2. Q.地震保険料控除の対象とされる保険契約はどのような契約であるのかを教えてください。

    A.地震保険料控除の対象とされる保険や共済の契約は、自身や自身と生計を一にする配偶者その他の親族が有…

  3. Q.地震保険料控除というのは、どのような制度なのでしょうか?

    A.納税者が特定の損害保険契約等に関わる地震等損害部分の保険料や掛金を払った場合においては、一定の金…

  4. Q.災害を受けた酒類、揮発油、製造たばこ等に対する救済措置について教えてください。

    A.酒類、揮発油、製造たばこ、原油、石炭、石油ガス、ガス状炭化水素の製造者か販売業者が販売目的で有し…

  5. Q.雑損控除というのは、どのような制度なのでしょうか?

    A.災害、横領又は盗難により資産に損害を被った場合等においては、一定の金額の所得控除を受けることが認…

  6. Q.贈与で取得した財産が災害で被害を被った場合には、贈与税が軽減されますか?

  7. Q.相続か遺贈で取得した財産が災害で被害を被った場合には、相続税が軽減されますか?

  8. Q.災害を被った場合には、予定納税の減額申請を行うことができるのですか?

  9. Q.納税者が災害で被害を被った場合には、一定の国税につき納税の猶予を受けられるのですか?

  10. Q.災害によって期限までに国税を納付できない場合、期限は延長してもらえますか?

ピックアップ記事

PAGE TOP