A.酒類、揮発油、製造たばこ、原油、石炭、石油ガス、ガス状炭化水素の製造者か販売業者が販売目的で有していた課税済みの酒類、揮発油、製造たばこ等が、災害で亡失、滅失又は本来の用途で用いることが不可能となった場合においては、「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」によって、酒税、揮発油税、たばこ税といった税の相当額につき救済措置を受けられます。
上記の救済措置を受けるには、災害がやんだ日より1か月以内に、被災酒類等を有していた製造者か販売業者が、被災地の所轄税務署長に対して「被災確認申請書」を提出し、確認書の交付を受けた上で、これを酒類等の納税義務者に提出しなければなりません。