A.地震保険料控除の対象とされる保険や共済の契約は、自身や自身と生計を一にする配偶者その他の親族が有している居住用家屋か生活に通常必要である家具、衣類、じゅう器といった生活用動産を保険や共済の対象とする契約であって、地震等を原因とする損害によって発生した損失の額をてん補する保険金か共済金が払われるものであるといえます。
ただし、地震保険料控除の対象とされる保険や共済の契約は、次の契約に附帯して結ばれるものかその契約と一体となって効力を持つ一つの契約に限定されます。
・損害保険会社か外国損害保険会社等と結んだ損害保険契約のうちで一定の偶然の事故により発生することのある損害をてん補するもの(外国損害保険会社等と国外で結んだ契約は除外されます。)
・農業共済組合等と結んだ建物共済契約か火災共済契約
・農業協同組合と結んだ建物更生共済契約か火災共済契約
・農業協同組合連合会と結んだ建物更生共済契約か火災共済契約
・漁業協同組合等と結んだ建物や動産の共済期間における耐存を共済事故とする共済契約や火災共済契約
・消費生活協同組合連合会と結んだ自然災害共済契約、火災共済契約
・火災共済協同組合と結んだ火災共済契約
・財務大臣が指定した自然災害共済契約、火災共済契約
ちなみに、払った損害保険料が地震保険料控除の対象となるか否かは、保険会社等より送付される証明書によって確認できます。
この証明書は、確定申告書に添えるか、申告書の提出時に提示する必要があります。
ただ、年末調整で控除された場合においては、手続きは不要です。