A.旧商法においては、株式会社の取締役や監査役について、その選任は株主総会の普通決議によるものとされ、その解任は株主総会の特別決議によるものとされていました。
一方、会社法においては、このうち、取締役(累積投票により選任された取締役以外)の解任については、株主総会の普通決議で構わないことになりました。したがって、会社法の下では、会社法ができる前と比較して取締役の解任が容易になりました。過半数の株式を買収することによって社長をクビにできますので、敵対的買収がしやすくなったといえます。
ただし、定款に、議決権の過半数を超える割合を定めた場合においては、その割合以上の決議となっています。
ちなみに、選任や解任の決議の定足数については、会社法の下でも、定款をもってしても、議決権を行使できる株主の議決権総数の3分の1を下回ることは不可能です。