A.旧商法の下では、会社を設立したり、新株を発行したりする場合は、金銭の払込みがあったことを証明するために、払込取扱機関に、払込金保管証明書を発行してもらわなければなりませんでした。それゆえ、金融機関における取扱いにある程度の時間を要したり、設立日まで払い込まれた金銭を用いることが不可能であったりするといった不都合がありました。
したがって、会社法においては、発起設立や新株発行の場合には、払込みがあったことを証明する手段は、取扱金融機関の残高証明等で足りることとされました。ただし、募集設立の場合は、株式引受人保護の観点から発起設立と比較して厳格な手続が要求されますので、それまで通りに、払込金保管証明書が必要となります。