新会社法を確認する

Q.会社が新株予約権を発行した後に、その新株予約権を取得できるのですか?

A.事前に定められた条件で株式を取得できる権利を、新株予約権といいます。
 会社法においては、会社が、いったん発行した新株予約権を取得できる旨が、規定されています。いわゆる、自己新株予約権の取得です。この場合、会社は、新株予約権の取得対価として金銭だけでなく、次のものを交付することが認められています。
・自社の株式
・自社の他の新株予約権
・自社の社債
・自社の新株予約権付社債
・その他の財産
 ちなみに、会社は、自己新株予約権につき権利行使をすることが認められていません。
 
 また、会社が自己新株予約権を消滅させてしまうことを、新株予約権の消却と呼びます。なお、会社が自己新株予約権以外の新株予約権を消却する場合、その新株予約権を一度取得して自己新株予約権とした後に、消却します。

関連記事

  1. Q.自己株式については、権利が制限されているのでしょうか?
  2. Q.会社法の下では、検査役の調査なしにDESができるようになった…
  3. Q.会社法における株式会社の取締役の任期について教えてください。…
  4. Q.いかなる機関で募集株式の発行を決定するべきなのでしょうか?
  5. Q.会社法においては、単元未満株主の権利を制限することが認められ…
  6. Q.会社法においては、日割配当をすることができないのですか?
  7. Q.会社法における会社の種類を教えてください。
  8. Q.議決権に関する基準日後に株主となった人は、株主総会で議決権を…

ピックアップ記事

PAGE TOP