A.事前に定められた条件で株式を取得できる権利を、新株予約権といいます。
会社法においては、会社が、いったん発行した新株予約権を取得できる旨が、規定されています。いわゆる、自己新株予約権の取得です。この場合、会社は、新株予約権の取得対価として金銭だけでなく、次のものを交付することが認められています。
・自社の株式
・自社の他の新株予約権
・自社の社債
・自社の新株予約権付社債
・その他の財産
ちなみに、会社は、自己新株予約権につき権利行使をすることが認められていません。
また、会社が自己新株予約権を消滅させてしまうことを、新株予約権の消却と呼びます。なお、会社が自己新株予約権以外の新株予約権を消却する場合、その新株予約権を一度取得して自己新株予約権とした後に、消却します。