新会社法を確認する

Q.会社が新株予約権を発行した後に、その新株予約権を取得できるのですか?

A.事前に定められた条件で株式を取得できる権利を、新株予約権といいます。
 会社法においては、会社が、いったん発行した新株予約権を取得できる旨が、規定されています。いわゆる、自己新株予約権の取得です。この場合、会社は、新株予約権の取得対価として金銭だけでなく、次のものを交付することが認められています。
・自社の株式
・自社の他の新株予約権
・自社の社債
・自社の新株予約権付社債
・その他の財産
 ちなみに、会社は、自己新株予約権につき権利行使をすることが認められていません。
 
 また、会社が自己新株予約権を消滅させてしまうことを、新株予約権の消却と呼びます。なお、会社が自己新株予約権以外の新株予約権を消却する場合、その新株予約権を一度取得して自己新株予約権とした後に、消却します。

関連記事

  1. Q.株主との合意による自己株式の取得は、どのように決めるのですか…
  2. Q.会社法の下では、利益処分案に代えて株主資本等変動計算書を作成…
  3. Q.会計参与というのは、どのような役員なのですか?
  4. Q.貸借対照表における純資産の部の構成内容を教えてください。
  5. Q.会社設立や新株発行の場合、払込みがあったことの証明手段として…
  6. Q.株式会社や各持分会社間で、合併や会社分割を行うことはできるで…
  7. Q.会社法においては、新株発行の際、払込期日に代えて、払込期間を…
  8. Q.組織再編に際して、新株予約権の承継は認められているのでしょう…

ピックアップ記事

PAGE TOP