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Q.どのようにすれば、持分会社の類型内で会社の種類を変えることができますか?

A.会社法においては、株式会社以外の次に掲げる会社を一つの会社類型として扱い、持分会社と呼びます。
・合同会社(有限責任社員のみ)
・合資会社(有限責任社員と無限責任社員)
・合名会社(無限責任社員のみ)
 そして、社員の変動や責任の変更で、持分会社の類型内で会社の種類を変更することが可能です。具体的には、次のようになっています。

1.合同会社から合資会社や合名会社へ
 合同会社は、無限責任社員を新しく加えるか、一部の社員を無限責任社員とすることによって、合資会社になることが可能です。
 また、全社員を無限責任社員とすることによって、合名会社になることが可能です。

2.合資会社から合同会社や合名会社へ
 合資会社は、全ての無限責任社員が退社するか、全ての無限責任社員を有限責任社員とすることによって、合同会社になることが可能です。
 また、全ての有限責任社員が退社するか、全ての有限責任社員を無限責任社員とすることによって、合名会社になることが可能です。

3.合名会社から合同会社や合資会社へ
 合名会社は、全ての社員を有限責任社員とすることによって、合同会社になることが可能です。
 また、有限責任社員を新しく加えるか、一部の社員を有限責任社員とすることによって、合資会社になることが可能です。

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