新会社法を確認する

Q.どのようにすれば、持分会社の類型内で会社の種類を変えることができますか?

A.会社法においては、株式会社以外の次に掲げる会社を一つの会社類型として扱い、持分会社と呼びます。
・合同会社(有限責任社員のみ)
・合資会社(有限責任社員と無限責任社員)
・合名会社(無限責任社員のみ)
 そして、社員の変動や責任の変更で、持分会社の類型内で会社の種類を変更することが可能です。具体的には、次のようになっています。

1.合同会社から合資会社や合名会社へ
 合同会社は、無限責任社員を新しく加えるか、一部の社員を無限責任社員とすることによって、合資会社になることが可能です。
 また、全社員を無限責任社員とすることによって、合名会社になることが可能です。

2.合資会社から合同会社や合名会社へ
 合資会社は、全ての無限責任社員が退社するか、全ての無限責任社員を有限責任社員とすることによって、合同会社になることが可能です。
 また、全ての有限責任社員が退社するか、全ての有限責任社員を無限責任社員とすることによって、合名会社になることが可能です。

3.合名会社から合同会社や合資会社へ
 合名会社は、全ての社員を有限責任社員とすることによって、合同会社になることが可能です。
 また、有限責任社員を新しく加えるか、一部の社員を有限責任社員とすることによって、合資会社になることが可能です。

関連記事

  1. Q.一部の株式を譲渡制限株式とすることは可能でしょうか?
  2. Q.債権者保護手続を要する株式交換や株式移転について教えてくださ…
  3. Q.取締役会の書面決議が、会社法の下ではできるようになったのでし…
  4. Q.子会社は、親会社の株式を取得することができないのでしょうか?…
  5. Q.財源規制について教えてください。
  6. Q.会社法においては、単元未満株主の権利を制限することが認められ…
  7. Q.会社法施行前から存在する有限会社は、会社法の下ではどのように…
  8. Q.会社法の下では、株券が発行されない場合に誰が株主であるかを証…

ピックアップ記事

PAGE TOP