A.会社法ができる前も、登記実務上は、定款に規定すれば、補欠監査役を予選することは可能でした。
一方、会社法においては、定款の規定がない場合にも、補欠監査役や補欠取締役の予選が可能となっています。
大会社以外の会社では、監査役については1人選任されているだけであることが多いと思われます。取締役については、ちょうど3人ではなく5〜6人選ばれていますので、1人か2人が何かの事情で欠けた場合にも大きな問題にはならないでしょう。しかし、監査役は、2〜3人も選んでおくことは通常ありませんので、万一その人にご不幸等があれば、他の監査役を早急に探す必要が生じます。そのような場合に慌てることのないように、その人に万一のことがあった場合に備えて、補欠の監査役や取締役をあらかじめ選んでおくことができるという規定です。どのような会社においても、定款に定めることなく、補欠の監査役や取締役を予選しておくことが可能となりました。
なお、予選の効力は、原則として、選任後最初に到来する定時株主総会のときまでです。