A.旧商法の下では、株式会社は決算書類として次に掲げるものを作成することになっていました。
・貸借対照表
・損益計算書
・営業報告書
・利益処分案又は損失処理案
・附属明細書
一方、会社法の下では、営業報告書に代えて事業報告を作成することとされました。そして、利益処分案又は損失処理案が廃止され、株主資本等変動計算書を作成することになりました。また、各決算書類に掲載されている注記をまとめて、注記表と呼ぶこととなりました。すなわち、注記も決算書類の一つとして扱われています。
会社法の下では、次のものをまとめて計算書類と呼びます。
・貸借対照表
・損益計算書
・株主資本等変動計算書
・注記表
そして、附属明細書については、会社法の下では、計算書類の附属明細書と事業報告の附属明細書の二つに区分されることになりました。それゆえ、株式会社は、上記の計算書類のほかに、次のものを作成することとされています。
・計算書類の附属明細書
・事業報告
・事業報告の附属明細書
なお、株主資本等変動計算書というのは、期中における資本金・準備金・剰余金等の変動を記した計算書類です。会社法の下では、期中に随時、剰余金の配当や剰余金の処分、損失処理等が可能であることから、前期末の貸借対照表と当期末の貸借対照表の純資産の部の中身が全く一致しませんので、このような計算書類を作成することとされています。