新会社法を確認する

Q.会社法における会社の種類を教えてください。

A.会社法における会社には、株式会社・合資会社・合名会社・合同会社の4種類があります。

 会社法は、営利法人を対象とし、財産法人や社団法人は対象外となっています。平成18年5月に施行された会社法の下では、新たに有限会社を設立できなくなったほか、合同会社という新しい会社形態が追加されました。

1.合資会社
 合資会社というのは、無限責任社員と有限責任社員が各1名以上存在する会社です。なお、合資会社、合名会社、合同会社を総称して、持分会社といいますが、持分会社においては、株主のことを社員といいますので、合資会社には無限責任の株主と有限責任の株主がいるということになります。

2.合名会社
 合名会社には、無限責任社員、つまり無限責任の株主が1名以上存在します。無限責任というのは、会社の債務について株主が全責任を負うということです。すなわち、会社と株主が一体であるような形態です。それゆえ、会社が借金を返済できない場合は、代わりに株主が自身の全財産を投げ打ってでも会社のために全額返済するというのが、無限責任社員であるといえます。ちなみに、有限責任社員については、自身の出資した財産の範囲内でのみ責任をとることになります。

3.合同会社
 合同会社には、有限責任社員が1名以上存在します。合同会社は日本版LLCと呼ばれていますが、むしろ有限会社を設立できなくなりましたので、その代役といえるでしょう。

4.株式会社
 会社法ができる前は、大会社・中会社・小会社の三つに分類されていました。一方、会社法においては、大会社とそれ以外という区分のほかに、公開会社とそれ以外という区分が設けられています。
 (1)大会社
  資本金が5億円以上であるか負債総額が200億円以上である株式会社のことを、大会社といいます。
 (2)公開会社
  公開会社というと、株式を上場している会社というイメージが強いかもしれません。しかし、会社法においては、その発行する株式の全てが譲渡制限株式である株式会社以外の株式会社のことを、公開会社といいます。
  なお、会社の株式は自由に譲渡できるのが原則ですが、株式を譲渡する場合はその株式会社の承認を要する旨を定款で定めることができます。譲渡制限株式というのは、このような承認を要する株式のことです。そして、株式の譲渡制限に関する規定は登記事項ですので、商業登記簿謄本にその旨の登記がなされているか否かを確認することができます。
  ちなみに、会社法ができる前は、株式譲渡制限規定が存在する場合にはその会社が発行している株式全てについてその規定が適用され、譲渡制限規定が存在しない場合には全ての株がフリーであるという扱いがなされていました。しかし、会社法の下では、一部の株式についてのみ譲渡制限規定を設け、それ以外の株式についてはフリーであるとすることが可能となりました。このように一部の株式についてのみ譲渡制限規定を設けている会社は、公開会社であるということになります。
公開会社になることは、大会社であってもそれ以外の会社であっても選択することができます。
  また、会社法の下では、非公開会社(その発行する株式の全てが譲渡制限株式である株式会社)については取締役会の設置は原則として任意ですが、公開会社においては必ず取締役会を設置しなければなりません。取締役会を置く株式会社や会社法の規定によって取締役会を置かなければならない株式会社を、取締役会設置会社といいます。会社法においては、非公開会社には各種の特典がありますが、そのうちの一つとして、取締役会を設置しなくても構わないということが挙げられます。

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