A.災害、横領又は盗難により資産に損害を被った場合等においては、一定の金額の所得控除を受けることが認められていて、この制度は雑損控除と呼ばれています。
1.損害を被った原因
雑損控除の適用を受けることができるのは、次のどれかによって損害を被った場合のみであり、詐欺や恐喝による場合は適用を受けることができません。
・震災、風水害、雪害、冷害、落雷といった自然現象の異変による災害
・害虫等の生物による異常な災害
・火災、火薬類の爆発といった人為による異常な災害
・横領
・盗難
2.損害を被った資産と資産の所有者
雑損控除の適用を受けるためには、次の条件のどちらにも該当しなければなりません。
(1)損害を被った資産が、生活に通常必要である衣類、家具、住宅といった資産であること。なお、事業用の資産や別荘、書画、骨とう、貴金属等で1組か1個の価額が30万円を上回るもの等は該当しません。
(2)損害を被った資産の所有者が、次のどちらかであること。
・納税者
・納税者と生計を一にする配偶者その他の親族であって、その年の総所得金額等が38万円以下である者
3.控除できる金額
雑損控除として控除できる金額は、次のうちでどちらか多額な方とされています。なお、損失額が多額であってその年の所得金額より控除しきれないならば、翌年以降(限度は3年間です)に繰越しをし、各々の年の所得金額より控除することが認められています。そして、雑損控除については、他の所得控除より先に控除することとされています。
・差引損失額のうち災害関連支出の金額−5万円
・差引損失額−総所得金額等×10%
上記の差引損失額は、次のように算出します。
差引損失額=損害金額+災害関連支出の金額−保険金等によって補てんされる金額
「損害金額」というのは、損害を被った際の直前におけるその資産の時価に基づき算出した損害の額のことです。「災害関連支出の金額」というのは、災害によって滅失した家財や住宅等を除去するか取り壊すために支出した金額等のことです。そして、「保険金等によって補てんされる金額」というのは、災害等に関して受領した保険金や損害賠償金等の金額のことです。
4.適用を受けるための手続き
雑損控除の適用を受けるためには、確定申告書に、雑損控除に係る事項を記すほか、災害関連支出の金額の領収を証明する書類を添えるか、提示する必要があります。給与所得がある場合には、急所所得の源泉徴収票(原本)も添えなければなりません。
なお、その年の所得金額が合計1,000万円以下である場合に災害にあったときには、災害減免法に所得税の軽減免除という制度と、雑損控除のいずれか有利な方を納税者が選択して適用を受けることができます。