A.贈与で取得した財産が災害で被害を被った場合に、次のどちらかに当たるときは、贈与税が軽減されることになっています。
・贈与税の課税価格を算出する基礎となった財産の価額のうちに、被害を被った部分の価額(損害賠償金や保険金等で補てんされた金額は除外されます)の占める割合が、10分の1以上であること。
・贈与税の課税価格を算出する基礎となった動産等の価額のうちに、動産等につき被害を被った部分の価額(損害賠償金や保険金等で補てんされた金額は除外されます)の占める割合が、10分の1以上であること。
上記の動産等というのは、動産(有価証券と金銭は除外されます)、不動産(土地と土地の上に存する権利は除外されます)及び立木のことです。
1.法定申告期限前に災害が起こった場合
法定申告期限前に災害が起こった場合、贈与で取得した財産の価額より、被害を被った部分のうちで損害賠償金や保険金等で補てんされなかった部分の価額を差し引いて、課税価格を算出します。
この特例の適用を受ける場合には、贈与税の申告書に被害額や被害の状況等を記し、原則として申告期限までに提出しなければなりません。
2.法定申告期限後に災害が起こった場合
法定申告期限後に災害が起こった場合、災害の起こった日以降に納めるべき贈与税額で、課税価格を算出する基礎となった財産の価額のうち、被害を被った部分で損害賠償金や保険金等で補てんされなかった部分の価額に対応する金額が、免除されます。
ただ、延滞税等の附帯税や災害が起こった日の時点で滞納中である税額は、上記の「災害が起こった日以降に納めるべき贈与税額」には該当しません。
この免除を受けるためには、災害のやんだ日より2か月以内に、納税地の所轄税務署長に対して、被害額や被害の状況等を記した申請書を提出することが必要です。