A.災害その他やむを得ない理由で、国税に関わる法律による申告、届出、請求、申請その他書類の提出か納付等の期限内に、それらの行為を行うことが不可能であると判断される場合には、その理由がやんだ日より2ヶ月以内に限って、その期限の延長がなされます。
1.地域指定による期限延長
国税庁長官が災害等の生じた地域と期日を指定した上で、その申告、納付等の期限を延長するものです。指定のあった地域に納税地が存在する納税者は、期限延長の申請手続を特段行わずに、申告、納付等の期限の延長が行われます。
地域と期日の指定は、指定されたらすぐに、官報への掲載が行われます。
地域指定による期限延長は、指定地域に納税地が存在する納税者に限定されることから、指定地域に事業所等のある納税者であっても、指定地域外の地域に納税地が存在するのであれば、申告、納付等の期限の延長は行われません。ちなみに、この場合においては、下記2の個別指定によって、申告、納付等の期限延長の適用を受けられます。
2.個別指定による期限延長
地域指定がなされた地域に納税地が存在しない納税者が、災害その他やむを得ない理由で、期限内に申告、納付等が不可能である場合については、納税地の所轄税務署長に対して申請を行うことにより、その理由のやんだ日より2か月以内に限って、申告、納付等の期限の延長が行われます。