A.災害その他やむを得ない理由が発生したことで被害を被った事業者が、その被害を被ったことで災害等の発生した日の属する課税期間等につき、簡易課税制度の適用を受ける必要が生じたり、適用を受ける必要がなくなったりした場合、所轄税務署長の承認を受ければ、災害等が発生した日の属する課税期間等より簡易課税制度の適用を受けたり、適用を受けるのをやめたりすることができます。
1.特例が適用される場合
上記の特例が適用されるのは、例えば次の場合です。
・災害等で、事業者の事務処理能力が低下したことにより、簡易課税制度の適用を受けて申告することが必要となった場合
・災害等で、棚卸資産その他の業務用資産に相当な損失を被り、緊急の設備投資等をするために、簡易課税制度の適用を受けるのをやめることが必要となった場合
2.承認を受けるための手続き
税務署長の承認を受けようとする事業者は、災害等がやんだ日より原則として2か月以内に、災害その他やむを得ない理由、これら災害等によってこの特例を受ける必要が生じた事情等を記した申請書(災害等による消費税簡易課税制度選択(不適用)届出に係る特例承認申請書)を、納税地の所轄税務署長に対して提出することになっています。