A.所得税と復興特別所得税の予定納税を行う者が、災害で損失を被った場合、次のように、減額申請を行うことによって予定納税額の軽減免除を受けることが認められています。
1.6月30日までに災害を被り、6月30日の現況で見積もったその年分の所得税と復興特別所得税の額が予定納税基準額を下回る場合
その年の7月15日までに予定納税の減額申請を行うことにより、第一期分と第二期分の予定納税額の軽減免除がなされます。
2.7月1日以降に災害を被り、災害減免法による所得税の軽減免除の適用を受けることが可能であり、災害を被った日において見積もったその年分の所得税と復興特別所得税の額が予定納税基準額を下回る場合
災害を被った日より2か月以内に、第一期分か第二期分の予定納税額の減額を申請することが認められています。
3.7月1日より10月31日までの間に災害を被り、上記2の適用を受けない場合
10月31日の現況でその年の申告納税額を見積って、11月15日までに第二期分の予定納税額の減額申請を行うことが認められています。