災害と税金

Q.地震保険料控除というのは、どのような制度なのでしょうか?

A.納税者が特定の損害保険契約等に関わる地震等損害部分の保険料や掛金を払った場合においては、一定の金額の所得控除を受けることが認められていて、この制度は地震保険料控除と呼ばれています。

1.対象とされる損害保険契約等
 控除の対象とされる保険や共済の契約は、自身や自身と生計を一にする配偶者その他の親族が有している家屋であって常にその居住の用に供するものかこれらの者が所有する生活用動産を保険や共済の目的とする契約であって、地震、津波又は噴火による損壊や火災等により生じた損害をてん補する保険金や共済金が払われるものに限定されています。

2.損害保険料控除の廃止に伴う経過措置
 平成18年の税制改正によって、損害保険料控除が平成19年分より廃止されることになりましたが、経過措置として、次の条件に該当する一定の長期損害保険契約等に関わる損害保険料は、地震保険料控除の対象とすることが認められています。
・満期返戻金等のあるもので保険期間か共済期間が10年以上である契約
・平成18年12月31日までに結んだ契約(保険期間か共済期間の始期が平成19年1月1日以降のもの以外です。)
・平成19年1月1日以降にその損害保険契約等の変更を行っていないもの

3.控除額
 控除額は、その年に払った保険料を基に、次のように算出した金額とされています。
 (1)地震保険料
  ア.年間に払った保険料の合計額が5万円以下である場合
控除額は、払った保険料の全額です。
イ.年間に払った保険料の合計額が5万円を上回る場合
控除額は5万円です。
 (2)旧長期損害保険料
  ア.年間に払った保険料の合計額が1万円以下である場合
控除額は、払った保険料の全額です。
イ.年間に払った保険料の合計額が1万円を上回り2万円以下である場合
控除額は、払った保険料÷2+5,000円です。
  ウ.年間に払った保険料の合計額が2万円を上回る場合
   控除額は1万5,000円です。
(3)地震保険料と旧長期損害保険料の両方
 上記(1)と(2)の各々の方法によって算出した金額の合計額です(上限は5万円です)。
なお、一つの損害保険契約等か一つの長期損害保険契約等を基に、地震保険料と旧長期損害保険料の両方を払っているのであれば、納税者の選択によって地震保険料か旧長期損害保険料のどちらか一方の控除を受けます。

4.適用を受けるための手続き
 地震保険料控除の適用を受けるためには、確定申告書に、地震保険料控除に係る事項を記すほか、控除を受けることができることや払った金額を証明する書類を添えるか、申告時に提示する必要があります。
 ただ、年末調整で控除された場合においては、手続きは不要です。

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