A.事業者が、「消費税課税事業者選択届出書」、「消費税簡易課税制度選択届出書」、「消費税課税事業者選択不適用届出書」又は「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」をその課税期間が開始する前に提出できなかったことにつきやむを得ない事情が存在する場合、所轄税務署長の承認を受ければ、その課税期間の前にこれらの届出書を提出したものとして取り扱われます。
1.やむを得ない事情
上記の「やむを得ない事情」というのは、次のような場合のことです。したがって、届出書の提出を失念していた場合等は「やむを得ない事情」に該当しません。
(1)その課税期間の末日前約1月以内に相続があったことで、その相続に関わる相続人が新しく課税事業者選択届出書等の提出ができる個人事業者となった場合
(2)震災、風水害、凍害、雪害、落雷、雪崩、がけ崩れ、地滑り、火山の噴火といった天災か火災その他人的災害で自身の責任によらないものが原因である災害が起こったことで、届出書の提出ができない状況になったと判断される場合
(3)(2)の災害に準ずるような状況か、その事業者の責めに帰することができない状況にあることで、届出書の提出ができない状況になったと判断される場合
(4)以上に準ずる事情が存在する場合で、税務署長がやむを得ないと判断したとき
2.承認を受けるための手続き
税務署長の承認を受けようとする事業者は、やむを得ない事情がやんだ日より2か月以内に、その選択をしようとするか、選択をやめようとする課税期間の初日の年月日、課税期間の開始日の前日までにこれらの届出書の提出が不可能であった事情等を記した申請書を、所轄税務署長に対して提出する必要があります。