災害と税金

Q.ある法人が、工場が地震で全壊して通常の営業が不可能となった取引先に対して災害見舞金を支出し、公立大学に対して100万円の寄附を行いました。災害見舞金は交際費等に該当し、寄附金は全額損金の額に算入できると考えていいでしょうか?

A.取引先の通常の営業活動を再開するための復旧過程で支出した災害見舞金は、交際費等には当てはまりません。
 また、公立大学への寄附金は、全額損金の額に算入することができます。

1.取引先への災害見舞金
 得意先、仕入先といった社外の者の慶弔、禍福の際に法人が支出した金品等の費用は、贈答、接待、供応、慰安その他これらに類する行為のために支出するものとして交際費等の扱いとなります。
 しかし、取引先への災害見舞金等に関しては、法人が、被災前の取引関係の維持や回復のために災害発生後相当の期間(災害を被った取引先が通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間)に、その災害を被った取引先に対して、災害見舞金の支出、事業用資産の供与又は役務の提供を行った場合には、その費用は交際費等より除外されています。

2.公立大学への寄附金
 公立大学は、地方独立行政法人法第68条第1項に定められた公立大学法人が設置するものと、地方公共団体が設置するものに区分されます。
前者への寄附金で地方独立行政法人法第21条第2号に定められた業務に充てられるものは指定寄附金として、また、後者への寄附金は国等に対する寄附金として、全額損金の額に算入することが可能です。

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