災害と税金

Q.納税者が災害で被害を被った場合には、一定の国税につき納税の猶予を受けられるのですか?

A.納税者が災害で被害を被った場合、一定の国税につき納税の猶予を受けることが可能です。
この納税の猶予には、災害で相当な損失を被った場合におけるものと、災害等を被ったことによって納付が困難である場合のものが存在します。なお、同一の災害を理由に、災害で相当な損失を被った場合における納税の猶予、災害等を被ったことによって納付が困難である場合における納税の猶予及びその猶予期限の延長によって、最長3年間の猶予を受けられます。

1.災害で相当な損失を被った場合における納税の猶予
災害で全積極財産の約20%以上の損失を被った者が受けられる納税の猶予です。
そして、次のような国税でその損失を被った日以降1年以内に納めるべきものについて、納税の猶予を受けることができます。
・災害がやんだ日以前に課税期間が満了した所得税か法人税や災害がやんだ日以前に取得した財産に関わる相続税か贈与税で、納期限がその損失を被った日以降に到来するもののうちで、猶予申請の日以前に納めるべき税額が確定したもの
・災害がやんだ日以前に課税期間が過ぎた消費税で、納期限が損失を被った日以降に到来するもののうちで、猶予申請の日以前に納めるべき税額が確定したもの
・災害がやんだ日の属する月の末日以前に払われた給与等の源泉所得税等で法定納期限が未到来であるもの
・予定納税に関わる所得税並びに中間申告に関わる法人税及び消費税
 納税の猶予期間は、損失の程度に応じて、納期限より1年以内の期間とされています。
ちなみに、この納税の猶予を受けるためには、「納税の猶予申請書」と「被災明細書」を災害のやんだ日より2か月以内に提出しなければなりません。

2.災害等を被ったことによって納付が困難である場合における納税の猶予
災害その他やむを得ない理由により、国税を一時に納められないと判断される場合、税務署長への申請を行えば、納税の猶予を受けることが可能です。納税の猶予を受けることができる国税は、災害等で被害を被ったことによって、一時に納められないと判断されるものです。
 納税の猶予期間は、1年以内の期間に限定されるのが原則ですが、猶予の期間に納めることが不可能であるやむを得ない理由が存在するなら、既に認められている猶予期間と併せて2年以内の期間で、申請を行うによって納税の猶予期間の延長を受けられます。
 ちなみに、この納税の猶予を受けるためには、「納税の猶予申請書」を提出しなければなりませんが、上記1で述べた災害で相当な損失を被った場合における納税の猶予とは違って、猶予を受けようとする金額に当たる担保の提供が必要となるのが原則です。この納税の猶予については、申請に対する期間制限が存在しないものの、できるだけ早く申請を行うといいでしょう。

関連記事

  1. Q.相続か遺贈で取得した財産が災害で被害を被った場合には、相続税…
  2. Q.雑損控除というのは、どのような制度なのでしょうか?
  3. Q.災害を被った場合には、予定納税の減額申請を行うことができるの…
  4. Q.地震保険料控除の対象とされる保険契約はどのような契約であるの…
  5. Q.事業者がやむを得ない事情によって課税期間開始前に消費税課税事…
  6. Q.贈与で取得した財産が災害で被害を被った場合には、贈与税が軽減…
  7. Q.ある法人が、工場が地震で全壊して通常の営業が不可能となった取…
  8. Q.災害によって期限までに国税を納付できない場合、期限は延長して…

ピックアップ記事

PAGE TOP