A.普通株式とは違った権利の内容を持つ株式のことを、種類株式といいます。権利の内容について違いをつけることができる項目は、会社法においては9項目挙げられています。会社法に定められている種類株式の種類は、次の通りです。
1.剰余金の配当
非公開会社においては、株主ごとに異なる配当が可能です。
2.残余財産の分配
非公開会社においては、株主ごとに異なる分配が可能です。会社が解散した際には会社に残った財産を株主に分けて会社を清算しますが、その残余財産を、優先的に分配する、他に劣後して分配するといった差をつけることができるのです。
3.議決権制限種類株式
株主総会における議決権を制限することが可能です。議決権の有無という制限方法のほか、ある決議については参加できないとしたり、決議項目ごとに参加することができるかどうかを定めたりすること等もできます。
なお、公開会社については、議決権制限株式の発行数が発行済株式数の2分の1を超過するに至ったときには直ちにその状態を解消するために必要な措置を講じる必要があるとされています。
4.譲渡制限種類株式
その株式についてのみ、譲渡を制限することが可能です。このような場合には、譲渡制限株式も種類株式の一つとなります。
5.取得請求権付種類株式
株主が会社に対し、有しているその株式の買取りを請求することが可能です。その株式を会社にもう戻したいという株主が請求を行うことにより、会社にそれを買い取る義務が生じるのです。
6.取得条項付種類株式
一定の事由が生じた場合に、その株式を株主から取得することが可能です。例えば、20%以上の敵対的な買収者が現れた場合にその株式を強制的に買い戻すこととすることができます。
7.全部取得条項付種類株式
株主総会の決議によって、その株式の全てを株主から取得することが可能です。
8.拒否権付種類株式
株主総会か取締役会の決議のほかに、種類株主総会の決議を要するとすることが可能です。黄金株とも呼ばれています。例えば、株主総会で合併すると決めた場合にも、種類株主総会で否決することによって、株式総会の決議事項を無効とすることができます。この株式は非常に強力な権利を有する種類株式といえます。
9.選解任種類株式
種類株主総会で、取締役・監査役の選任が可能です。特定の株主だけに役員の選解任権を集中させることができるのです。
なお、公開会社等においてはこの株式を発行することができません。