A.旧商法においては、合名会社と合資会社の間における組織変更は可能であるものの、合資会社と株式会社の間における組織変更や、合名会社と株式会社の間における組織変更は不可能でした。
一方、会社法においては、持分会社(合同会社、合資会社、合名会社)は、全ての社員の合意によって株式会社への組織変更が可能です。また、株式会社は、全ての株主の合意によって持分会社への組織変更が可能です。なお、いずれの組織変更であっても、債権者保護手続が必要となります。
ちなみに、会社法においては、合同会社、合資会社及び合名会社を一つの会社類型ととらえ、株式会社が持分会社になることや、持分会社が株式会社になることを組織変更といいます。それゆえ、持分会社類型内における会社の種類の変更は、組織変更と呼びません。