新会社法を確認する

Q.持分会社と株式会社の間で、組織変更を行うことはできますか?

A.旧商法においては、合名会社と合資会社の間における組織変更は可能であるものの、合資会社と株式会社の間における組織変更や、合名会社と株式会社の間における組織変更は不可能でした。
 一方、会社法においては、持分会社(合同会社、合資会社、合名会社)は、全ての社員の合意によって株式会社への組織変更が可能です。また、株式会社は、全ての株主の合意によって持分会社への組織変更が可能です。なお、いずれの組織変更であっても、債権者保護手続が必要となります。

 ちなみに、会社法においては、合同会社、合資会社及び合名会社を一つの会社類型ととらえ、株式会社が持分会社になることや、持分会社が株式会社になることを組織変更といいます。それゆえ、持分会社類型内における会社の種類の変更は、組織変更と呼びません。

関連記事

  1. Q.株式の消却や株式併合によって発行済株式総数が減った場合にも、…
  2. Q.会社法における会社の種類を教えてください。
  3. Q.会社法ができたことにより、同法ができる前から存在する会社が、…
  4. Q.会社設立や新株発行の場合、払込みがあったことの証明手段として…
  5. Q.株式会社以外の会社であっても、社債を発行することができるので…
  6. Q.取締役会の書面決議が、会社法の下ではできるようになったのでし…
  7. Q.相続人から自己株式を取得する方法には、どのようなものがありま…
  8. Q.株式会社が自己株式以外の株式を消却することはできますか?

ピックアップ記事

PAGE TOP