A.会社法においては、株式会社と有限会社がまとめられ、株式会社のみとなっています。
会社法が施行されてからは、有限会社を設立することはできないこととされています。しかし、会社法において新規に設けられた会社形態といえる合同会社で、有限会社の代役を十分に果たすことができると考えられます。
会社法施行前から存在する有限会社については、特例有限会社(会社法の下での特別な株式会社)にとどまるか、会社法の下での株式会社に移行するかのどちらかを選ぶことになりました。
特例有限会社にとどまる場合は原則として登記は不要であるものの、株式会社に移行する場合は商号変更のための定款変更等の手続をしなければならなくなりました。
特例有限会社にとどまった場合、ほとんどそれまで通りの運営を継続できますが、株式交換や株式移転が不可能である、合併を行う場合に存続会社になれない、会社分割の際に承継会社になれない、取締役会や会計参与等を設置できないといった制約を受けることとなりました。
一方、株式会社に移行した場合、それまでと異なって、決算書を公告する必要があり、取締役等の役員には任期が存在することとなりました。任期があれば改選の必要があり、改選をしたら登記も必要です。登記をしたら登記料が必要であり、登記を忘れたら登記懈怠となって罰金が課されてしまいます。