A.旧商法においては、新株の発行時に資本金に組み入れられる額は、株式の発行価額とされていました。そして、その発行価額の2分の1を超えない額を、資本金に組み入れずに資本準備金として積み立てることも認められていました。
しかし、取締役会で決議した発行価額と、現実に払い込まれる金額が違う可能性もあり、そのような場合は、払い込まれた金額を基準とするのが、実態に即していると思われます。
したがって、会社法では、新株の発行時に資本金に組み入れられる額は、発行価額ではなく現実の払込金額を基準とすることとされました。すなわち、現実の払込金額が資本金に組み入れられます。そして、現実の払込金額の2分の1を超えない額を、資本金に組み入れずに資本準備金とすることも可能です。