A.旧商法の下では、株式交換や株式移転に際して、完全子会社が発行している新株予約権を、完全親会社が承継することが可能でした。
会社法においては、会社分割や合併に際しても、分割会社や消滅会社が発行している新株予約権や新株予約権付社債を、承継(設立)会社や存続(設立)会社が承継することが認められています。また、株式交換や株式移転につき、完全子会社が発行している新株予約権付社債を完全親会社が承継することも認められていますが、債権者保護手続が必要です。
ちなみに、これらの組織再編によって新株予約権が承継される場合、一定の新株予約権者には、発行会社に対して新株予約権の買取請求を行う権利があります。
なお、会社法においては、完全子会社・分割会社・消滅会社の新株予約権等をいったん消滅させてから、新しく、完全親会社や承継(設立)会社、存続(設立)会社が新株予約権等を交付することによって、実質的に新株予約権等を承継できるようにしています。