A.旧商法においては、株式会社(委員会設置会社以外)の取締役の任期について、次のように規定されていました。
・2年を超過してはならない。
・会社設立等を行ったときの最初の取締役については、1年を超過してはならない。
・定款によって、上記任期中の最終決算期に関する定時株主総会の終結時まで延長することができる。
一方、会社法の下では、委員会設置会社以外の取締役の任期は次のようになっています。
・選任後2年以内の最終決算期に関する定時株主総会の終結時まで。
・定款か株主総会の決議によって、上記任期を短縮することができる。
ただし、非公開会社については、定款によって、選任後10年以内の最終決算期に関する定時株主総会の終結時まで延長することが可能です。
上記の非公開会社の取締役の任期伸長の特例は、非公開会社の監査役についても適用されます。したがって、監査役の任期は、選任後4年以内の最終決算期に関する定時株主総会の終結時までですが、非公開会社の監査役については、定款によって、選任後10年以内の最終決算期に関する定時株主総会の終結時まで延長することが可能です。
また、会社設立等を行ったときの最初の取締役の任期制限は廃止されました。このことについては、監査役も同様です。
なお、会社法においては、次の定款変更を行った場合は、その時点で任期が満了することとされています。
1.取締役
・非公開会社より公開会社へ(委員会設置会社である場合以外)
・委員会設置会社よりその他の会社へ、その他の会社より委員会設置会社へ
2.監査役
・非公開会社より公開会社へ
・監査役を置かない会社や委員会設置会社へ
・監査役の権限を会計監査に限定する旨の規定を廃止