A.旧商法においては、会社が有する自己株式については、議決権や利益配当請求権が認められていませんでした。
会社法においては、これらに加えて、次に掲げる自益権を認めないことになっています。
・募集株式の割当を受ける権利
・株式の無償割当を受ける権利
・合併等の場合に株式の割当を受ける権利
・残余財産分配請求権 等
A.旧商法においては、会社が有する自己株式については、議決権や利益配当請求権が認められていませんでした。
会社法においては、これらに加えて、次に掲げる自益権を認めないことになっています。
・募集株式の割当を受ける権利
・株式の無償割当を受ける権利
・合併等の場合に株式の割当を受ける権利
・残余財産分配請求権 等
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