A.旧商法においては、吸収分割や吸収合併の効力が発生するのは、登記時とされていました。したがって、分割期日や合併期日から登記までの間、株券の発行が不可能である等の実務上の弊害がありました。
それゆえ、会社法においては、効力が発生するのは、吸収分割や吸収合併の当時会社間で決めた一定の日とされています。すなわち、かつての分割期日や合併期日を効力発生日とすることが認められています。
ちなみに、この効力発生日は、公告が必要です。また、登記を行わないと、善意の第三者や悪意の第三者に対抗できませんので、留意する必要があります。