A.旧商法においては、会社分割には、物的分割と人的分割がありました。すなわち、会社分割に当たって承継(設立)会社が発行する株式の割当を、分割会社が受ける場合は物的分割、分割会社の株主が受ける場合は人的分割であるとされていました。
一方、会社法においては、この種類分けがなくなって、物的分割+剰余金の配当=人的分割という構成になっています。すなわち、分割会社は、いったん承継(設立)会社より株式の割当を受け、株主にその株式を現物配当したという考え方をするのです。
なお、剰余金の配当には、通常、財源規制がありますが、配当財産が「承継(新設)会社の株式」である場合は、例外として、財源規制がありません。