A.旧商法の下では、例えば株式会社A社により総株主・総社員の議決権の4分の1超を保有されている株式会社・有限会社が、一方でA社の株式を保有している場合には、そのA社株式の議決権を有しませんでした。このような株式を、相互保有株式といいます。
会社法においては、この相互保有株式の範囲が少し広くなりました。すなわち、総株主の議決権の4分の1以上を保有されている株式会社やこれと同じような状態にある持株会社や組合等が保有する株式については、議決権がないとされています。
A.旧商法の下では、例えば株式会社A社により総株主・総社員の議決権の4分の1超を保有されている株式会社・有限会社が、一方でA社の株式を保有している場合には、そのA社株式の議決権を有しませんでした。このような株式を、相互保有株式といいます。
会社法においては、この相互保有株式の範囲が少し広くなりました。すなわち、総株主の議決権の4分の1以上を保有されている株式会社やこれと同じような状態にある持株会社や組合等が保有する株式については、議決権がないとされています。
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