新会社法を確認する

Q.一部の株式を譲渡制限株式とすることは可能でしょうか?

A.その株式を譲渡しようとする場合は会社の承認を必要とすることを定款によって規定した株式を、譲渡制限株式と呼びます。
 会社法においては、全ての株式ではなく一部の株式につき、この譲渡制限の規定を設けることが認められています。すなわち、種類株式の一つとして、譲渡制限株式を発行できるようになりました。
いわゆる、譲渡制限種類株式の発行です。
 ちなみに、一部の株式のみが譲渡制限株式で、残りの株式は譲渡制限株式ではない場合、その会社は公開会社に区分されます。

関連記事

  1. Q.どのようにすれば、持分会社の類型内で会社の種類を変えることが…
  2. Q.持分会社と株式会社の間で、組織変更を行うことはできますか?
  3. Q.会社法においては、会社法ができる前より子会社の範囲が広くなっ…
  4. Q.株主資本等変動計算書の制定により、損益計算書の項目が変更され…
  5. Q.定款に定めることなく、補欠監査役や補欠取締役をあらかじめ選任…
  6. Q.新株の発行時に資本金に組み入れられる額は、株式の発行価額なの…
  7. Q.会社法においては、単元未満株主の権利を制限することが認められ…
  8. Q.株主総会の決議には、どのようなものがありますか?

ピックアップ記事

PAGE TOP