新会社法を確認する

Q.一部の株式を譲渡制限株式とすることは可能でしょうか?

A.その株式を譲渡しようとする場合は会社の承認を必要とすることを定款によって規定した株式を、譲渡制限株式と呼びます。
 会社法においては、全ての株式ではなく一部の株式につき、この譲渡制限の規定を設けることが認められています。すなわち、種類株式の一つとして、譲渡制限株式を発行できるようになりました。
いわゆる、譲渡制限種類株式の発行です。
 ちなみに、一部の株式のみが譲渡制限株式で、残りの株式は譲渡制限株式ではない場合、その会社は公開会社に区分されます。

関連記事

  1. Q.類似商号禁止規定の廃止によって、同一住所に既に登記されている…
  2. Q.会計参与というのは、どのような役員なのですか?
  3. Q.会社法においては、会社法ができる前より子会社の範囲が広くなっ…
  4. Q.取締役の解任は、株主総会の特別決議によるのでしょうか?
  5. Q.会社法における株式会社の取締役の任期について教えてください。…
  6. Q.組織再編に際して、新株予約権の承継は認められているのでしょう…
  7. Q.貸借対照表における純資産の部の構成内容を教えてください。
  8. Q.会社法の下では、検査役の調査なしにDESができるようになった…

ピックアップ記事

PAGE TOP