A.株式会社は、定款によって、一定数の株式をもって1単元の株式として、1単元の株式につき1個の議決権を持つものとすることが可能であり、これを単元株制度と呼びます。そして、1単元未満の株式のことを単元未満株式といいます。
単元未満株主は、議決権を持ちませんので議決権の存在を前提とした権利を有しませんが、そのような権利以外の権利については、原則として有することになります。
しかし、会社法においては、次に掲げる権利以外の権利については、定款によって制限することが可能とされています。
・剰余金の配当を受ける権利
・新株予約権無償割当や株式無償割当を受ける権利
・株式分割や株式併合によって株式等の交付を受ける権利
・組織再編や組織変更によって株式等の交付を受ける権利
・残余財産分配請求権
・単元未満株式の買収請求権 等