A.旧商法においては、株式会社は資本準備金と利益準備金の合計額が資本金の4分の1に達するまで、利益処分として支出する金額の10分の1以上、中間配当額の10分の1を利益準備金として積み立てる必要がありました。
一方、会社法においては、準備金(資本準備金と利益準備金の総称)の金額が資本金の4分の1に達するまで、剰余金の配当によって減る剰余金の額の10分の1を準備金として積み立てなければならないとされています。利益剰余金を配当する場合は利益剰余金から利益準備金を、資本剰余金を配当する場合は資本剰余金から資本準備金を積み立てます。
なお、旧商法においては、準備金の取崩しに関して、資本準備金と利益準備金の合計額が資本金の4分の1を下回るような取崩しを行うことはできませんでした。しかし、会社法においては、この制限が廃止され、全額を取り崩すことも可能となりました。