A.会社法においては、新株の発行と自己株式の処分を併せて、募集株式の発行等として規定されました。普通株式については、割当方法が株主割当か第三者割当か、発行価額が有利発行かどうか、その会社が公開会社かどうかによって、募集株式の発行を決定すべき機関が違ってきます。
1.株主割当
公開会社では取締役会の決議、非公開会社では株主総会の特別決議で、募集株式の発行が決定されます。ただし、非公開会社については、取締役会設置会社なら取締役会、取締役会非設置会社なら取締役に定款によって委任することができます。
2.第三者割当
公開会社では、取締役会の決議で募集株式の発行が決定されますが、有利発行については原則として株主総会の特別決議が必要とされます。
非公開会社では、原則として株主総会の特別決議が必要とされます。