A.旧商法においては、取締役会の書面決議は認められていませんでした。
一方、会社法においては、事前に定款に規定しておくことによって、取締役会の決議の目的である事項につき各取締役が同意し、業務監査権限を持つ監査役が置かれている場合は各監査役が特に意見を述べることがないときに、書面か電磁的方法により決議を行うことが認められています。
なお、代表取締役や業務執行取締役は、3ヶ月に1回以上、取締役会に業務執行状況を報告しなければならず、この場合、取締役会を必ず開催する必要があります。
A.旧商法においては、取締役会の書面決議は認められていませんでした。
一方、会社法においては、事前に定款に規定しておくことによって、取締役会の決議の目的である事項につき各取締役が同意し、業務監査権限を持つ監査役が置かれている場合は各監査役が特に意見を述べることがないときに、書面か電磁的方法により決議を行うことが認められています。
なお、代表取締役や業務執行取締役は、3ヶ月に1回以上、取締役会に業務執行状況を報告しなければならず、この場合、取締役会を必ず開催する必要があります。
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