新会社法を確認する

Q.四半期配当や現物配当は可能でしょうか?

A.会社法の下では、株式会社は、いつでも、株主総会の決議によって株主に剰余金を配当することが可能です。すなわち、期中において、臨時株主総会の決議によって配当することが認められているのです。臨時株主総会の決議さえ得ることができれば、四半期配当や月次配当、2ヶ月に1回の配当や気が向いた月にのみ配当することもできます。
 なお、取締役会設置会社においては、定款に定めることにより、期中に1回のみ、取締役会の決議によって剰余金を配当すること(中間配当)が可能です。

 会社法においては、会社が配当する財産(配当財産)は金銭に限定されず、金銭以外の財産の配当(現物配当)も可能です。ただし、中間配当については、配当財産は金銭に限られます。
 会社が現物配当をするに当たっては、株主総会の決議は特別決議であることが必要です。ただし、株主に、その現物の代わりに金銭を配当することを請求する権利(金銭分配請求権)を付与する場合は、普通決議で構いません。
 さらに、会社法においては、会計監査人設置会社であることや取締役の任期が1年であること等、一定の要件に当てはまる会社であれば、定款に定めることによって、取締役会の決議で、剰余金を配当することが認められています。
 ただし、株主に金銭分配請求権を付与しない現物配当をするに当たっては、株主総会の特別決議が必要とされます。

 ちなみに、準備金減少や減資に際して、株主に対し、金銭等の払戻しがなされる場合がありますが、会社法の下では、この払戻しについても、剰余金の配当として扱われます。すなわち、会社法においては、準備金減少・減資に伴う払戻し=準備金減少・減資+剰余金の配当とみなすのです。

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