A.旧商法においては会社が合資会社や合名会社の無限責任社員になることは不可能でしたが、会社法においてはそのことが可能とされています。
なお、業務を執行する権限を持つ社員を業務執行社員と呼びますが、会社が業務執行社員になる場合、その会社は自然人である職務執行者を選任する必要があります。
また、旧商法においては合名会社の社員は複数必要でしたが、会社法においては無限責任社員1名の合名会社も認められています。
A.旧商法においては会社が合資会社や合名会社の無限責任社員になることは不可能でしたが、会社法においてはそのことが可能とされています。
なお、業務を執行する権限を持つ社員を業務執行社員と呼びますが、会社が業務執行社員になる場合、その会社は自然人である職務執行者を選任する必要があります。
また、旧商法においては合名会社の社員は複数必要でしたが、会社法においては無限責任社員1名の合名会社も認められています。
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