新会社法を確認する

Q.株式会社や各持分会社間で、合併や会社分割を行うことはできるでしょうか?

A.旧商法においては、株式会社と合資・合名会社との合併は、株式会社が存続会社となる場合にのみ認められていました。そして、会社分割については、合資・合名会社は分割会社にも承継(設立)会社にもなれませんでした。
 一方、会社法においては、合資・合名会社は分割会社にはなれないこと以外は、株式会社や各持分会社間で、自由に合併や会社分割をすることが可能です。

 ちなみに、株式交換や株式移転は株式会社固有の制度ですが、会社法の下では、合同会社は株式交換の完全親会社になることができます。

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