A.会社法ができる前は会社の清算手続は裁判所の監督に服するものとされていましたが、会社法の下では精算手続への裁判所の関与のあり方が見直されて、この定めがなくなりました。
その結果として、解散の事由・年月日や精算人の氏名・住所の裁判所への届出、財産目録・貸借対照表の裁判所への提出が不要となりました。
また、精算人は、債権者に対して、一定の期間内に債権の申出を行うよう、官報によって公告する必要があります。旧商法においてはこの債権申出の公告を3回以上行うこととされていましたが、会社法においてはこの公告を1回行えばいいことになっています。
そして、精算中の会社の決算公告は、新会社法においては不要となりました。また、精算結了後の重要な資料については、精算結了時における精算人が保存の義務しなければならないのが原則です。なお、会社法ができる前の「利害関係人から裁判所への資料保存者の選任請求」は、精算人がいなくなった場合等にすることとなりました。