A.会社法の下で、株式会社が自己株式を取得できるのは、次のような場合です。自己株式の取得は、原則として財源規制を受けますが、特定のものについては財源規制を受けません。
1.財源規制を受ける場合
(1)取得条項付株式・取得請求権付株式・全部取得条項付種類株式の取得
(2)子会社からの有償取得、市場取引・公開買付けによる有償取得
(3)株主との合意による有償取得(上記(2)以外)
(4)先買権者の指定請求があった場合
(5)譲渡制限株式の一般承継人(相続人等)に対して売渡しの請求を行った場合
(6)1株未満の端数株の処理として買い取る場合
(7)所在不明株主の株式を買い取る場合
2.財源規制を受けない場合
(1)無償で取得する場合
(2)事業全部の譲受け・吸収合併・吸収分割により、相手会社が有する自己株式を取得、承継する場合
(3)保有する他社の株式について、現物配当・残余財産の分配・組織変更・合併・株式交換・その取得条項・その全部取得条項により、自己株式の交付を受ける場合
(4)保有する他社の新株予約権について、その取得条項により、自己株式の交付を受ける場合
(5)単位未満株式の買取請求があった場合
(6)反対株主より株式買取請求を受けた場合