A.旧商法においては、株式交換や株式移転の場合、債権者保護手続は不要でした。
一方、会社法においては、次のような場合は、債権者保護手続が必要とされています。
1.株式交換において、完全親会社が完全子会社の株主に完全親会社の株式以外の財産を交付する場合
完全親会社の債権者に対する保護手続が必要です。
2.株式交換や株式移転において、完全親会社が完全子会社の発行している新株予約権付社債を承継する場合
新株予約権付債権者と株式交換の場合における完全親会社の債権者に対する保護手続が必要です。