新会社法を確認する

Q.債権者保護手続を要する株式交換や株式移転について教えてください。

A.旧商法においては、株式交換や株式移転の場合、債権者保護手続は不要でした。
 一方、会社法においては、次のような場合は、債権者保護手続が必要とされています。

1.株式交換において、完全親会社が完全子会社の株主に完全親会社の株式以外の財産を交付する場合
 完全親会社の債権者に対する保護手続が必要です。

2.株式交換や株式移転において、完全親会社が完全子会社の発行している新株予約権付社債を承継する場合
 新株予約権付債権者と株式交換の場合における完全親会社の債権者に対する保護手続が必要です。

関連記事

  1. Q.会社法の下では、検査役の調査なしにDESができるようになった…
  2. Q.会社法においては、新株発行の際、払込期日に代えて、払込期間を…
  3. Q.四半期配当や現物配当は可能でしょうか?
  4. Q.会社法施行前から存在する有限会社は、会社法の下ではどのように…
  5. Q.会社法の下では、利益処分案に代えて株主資本等変動計算書を作成…
  6. Q.会計監査人の氏名は登記事項であり、会計監査人の会社に対する責…
  7. Q.出資額が1円であっても株式会社を設立できるのですか?
  8. Q.会社法において、株式会社の機関設計が自由化されたのですか?

ピックアップ記事

PAGE TOP