新会社法を確認する

Q.株式会社の公告方法は、定款に記載しなければならないのでしょうか?

A.旧商法においては、株式会社の公告方法は定款の絶対的記載事項とされていました。
 一方、会社法においては、任意的記載事項とされていますので、定款に記載してもしなくても構わないといえます。公告方法として次の三つがあり、定款に記載しなかった場合は官報に掲載するものとされています。なお、公告方法は登記事項となっています。
・官報に掲載
・日刊新聞紙に掲載
・電子公告

関連記事

  1. Q.株式交換や株式移転による完全親会社の資本の増加限度額について…
  2. Q.会社法の下では、利益処分案に代えて株主資本等変動計算書を作成…
  3. Q.会社法施行前から存在する有限会社は、会社法の下ではどのように…
  4. Q.種類株式には、どのようなものがありますか?
  5. Q.会社が合資会社や合名会社の無限責任社員となることはできますか…
  6. Q.いかなる機関で募集株式の発行を決定するべきなのでしょうか?
  7. Q.準備金として積み立てなければならない額について教えてください…
  8. Q.会社法における会社の種類を教えてください。

ピックアップ記事

PAGE TOP