A.旧商法において、株式会社は定時株主総会の後、遅滞なく、決算公告をしなければならないこととされていましたが、多くの会社がこの商法に違反している実態がありました。
しかし、会社法においても、全ての株式会社が、定時株主総会の終結後、遅滞なく、貸借対照表(大会社の場合は貸借対照表と損益計算書)を公告しなければならないこととされました。ただし、上場会社については、有価証券報告書をインターネット上で公表できるようなシステム(EDINET)が構築されていて、このように有価証券報告書を公表していますので、決算報告を行う必要はありません。
公告方法として官報、日刊新聞紙、電子公告があり、公告方法は登記事項となっています。
これらの公告方法のうちで、官報か日刊新聞紙に掲載するという公告方法を採用する株式会社は、決算公告を行う場合、貸借対照表(大会社については貸借対照表と損益計算書)の要旨を官報か日刊新聞紙に掲載すれば足ります。また、決算公告のみを、インターネット上のホームページに5年間継続して掲載する方法(電磁的公示方法)を採用することもできますが、要旨ではなく全文を掲載する必要があります。なお、電磁的公示方法のためのURLは、登記が必要です。
一方、電子公告(インターネット上のホームページに掲載する方法)という公告方法を採用する株式会社は、決算公告を行う場合、貸借対照表(大会社については貸借対照表と損益計算書)の全文を5年間継続して掲載する必要があります。