新会社法を確認する

Q.株式交換や株式移転による完全親会社の資本の増加限度額について教えてください。

A.旧商法においては、株式交換や株式移転による完全親会社の資本の増加限度額は、完全子会社に現存する純資産額が基準となっていました。しかし、この純資産額は簿価による純資産であるのか時価による純資産であるのかが不明確であったこと等より、会社法においては、株式交換・株式移転による完全親会社の資本の増加限度額は、完全親会社が取得する完全子会社の株式の価額が基準とされています。

関連記事

  1. Q.合同会社というのは、どのような会社なのでしょうか?
  2. Q.会社法の下では、利益処分案に代えて株主資本等変動計算書を作成…
  3. Q.非公開会社の主な特典を教えてください。
  4. Q.貸借対照表における純資産の部の構成内容を教えてください。
  5. Q.会社法ができたことにより、同法ができる前から存在する会社が、…
  6. Q.会社法の下では、株券が発行されない場合に誰が株主であるかを証…
  7. Q.株主資本等変動計算書の制定により、損益計算書の項目が変更され…
  8. Q.事後設立の場合には、検査役の検査を受けなければならないのでし…

ピックアップ記事

PAGE TOP