新会社法を確認する

Q.会計監査人の氏名は登記事項であり、会計監査人の会社に対する責任については株主代表訴訟の対象となるのですか?

A.会社法においては、会計監査人の氏名か名称は、登記事項となっています。
 また、会計監査人の会社に対する責任については、株主代表訴訟の対象となります。
 ちなみに、大会社以外の株式会社においても、定款に定めることによって、会計監査人を置くことが可能です。

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