A.会社設立後2年以内に、その設立前より存在する事業用の財産を取得することを、事後設立といいます。
会社法ができる前は、事後設立を行う場合、裁判所が選任する検査役の検査を受けるのが原則でした。したがって、検査役の調査を受けなくてもいいように、会社の設立をせずに休眠会社を買い取って代用するということが、実際に行われていました。
しかし、会社法の下では、事後設立の場合における検査役の検査が必要なくなりましたので、検査の費用や時間が不要となり、事後設立をしやすくなりました。
A.会社設立後2年以内に、その設立前より存在する事業用の財産を取得することを、事後設立といいます。
会社法ができる前は、事後設立を行う場合、裁判所が選任する検査役の検査を受けるのが原則でした。したがって、検査役の調査を受けなくてもいいように、会社の設立をせずに休眠会社を買い取って代用するということが、実際に行われていました。
しかし、会社法の下では、事後設立の場合における検査役の検査が必要なくなりましたので、検査の費用や時間が不要となり、事後設立をしやすくなりました。
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