新会社法を確認する

Q.事後設立の場合には、検査役の検査を受けなければならないのでしょうか?

A.会社設立後2年以内に、その設立前より存在する事業用の財産を取得することを、事後設立といいます。
 会社法ができる前は、事後設立を行う場合、裁判所が選任する検査役の検査を受けるのが原則でした。したがって、検査役の調査を受けなくてもいいように、会社の設立をせずに休眠会社を買い取って代用するということが、実際に行われていました。
 しかし、会社法の下では、事後設立の場合における検査役の検査が必要なくなりましたので、検査の費用や時間が不要となり、事後設立をしやすくなりました。

関連記事

  1. Q.組織再編を行った際の会計処理はどうなるのでしょうか?
  2. Q.出資額が1円であっても株式会社を設立できるのですか?
  3. Q.種類株式には、どのようなものがありますか?
  4. Q.持分会社と株式会社の間で、組織変更を行うことはできますか?
  5. Q.株式会社以外の会社であっても、社債を発行することができるので…
  6. Q.組織再編に際して、新株予約権の承継は認められているのでしょう…
  7. Q.会社法では、組織再編の対価が柔軟化されたのでしょうか?
  8. Q.一部の株式を譲渡制限株式とすることは可能でしょうか?

ピックアップ記事

PAGE TOP