新会社法を確認する

Q.組織再編を行った際の会計処理はどうなるのでしょうか?

A.会社法では、組織再編を行った場合における資本金・準備金・剰余金の会計処理につき、法務省令に委ねることとされました。
 また、株式交換、株式移転、会社分割又は合併を行った場合、本来増加すべき資本金や準備金の計上をしないことが認められ、人的分割や合併の場合における剰余金の引継ぎに関する定めは置かないこととされました。

関連記事

  1. Q.準備金として積み立てなければならない額について教えてください…
  2. Q.株式の消却や株式併合によって発行済株式総数が減った場合にも、…
  3. Q.事後設立の場合には、検査役の検査を受けなければならないのでし…
  4. Q.会社法においては、日割配当をすることができないのですか?
  5. Q.議決権に関する基準日後に株主となった人は、株主総会で議決権を…
  6. Q.会社法ができたことにより、同法ができる前から存在する会社が、…
  7. Q.会計参与というのは、どのような役員なのですか?
  8. Q.持分会社と株式会社の間で、組織変更を行うことはできますか?

ピックアップ記事

PAGE TOP