A.会社法では、組織再編を行った場合における資本金・準備金・剰余金の会計処理につき、法務省令に委ねることとされました。
また、株式交換、株式移転、会社分割又は合併を行った場合、本来増加すべき資本金や準備金の計上をしないことが認められ、人的分割や合併の場合における剰余金の引継ぎに関する定めは置かないこととされました。
A.会社法では、組織再編を行った場合における資本金・準備金・剰余金の会計処理につき、法務省令に委ねることとされました。
また、株式交換、株式移転、会社分割又は合併を行った場合、本来増加すべき資本金や準備金の計上をしないことが認められ、人的分割や合併の場合における剰余金の引継ぎに関する定めは置かないこととされました。
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