新会社法を確認する

Q.株式会社が自己株式以外の株式を消却することはできますか?

A.株式の消却というのは、株式会社が、発行した株式を消滅させることです。株式の消却をした場合には、消却した分だけ発行済株式総数が減ります。
 会社法においては、株式の消却は、自己株式の消却に限られることになっています。それゆえ、株式会社が自己株式以外の株式を消却する場合は、一度、消却する株式を自己株式として取得し、その後に、その取得した自己株式を消却することになります。すなわち、自己株式の取得、自己株式の消却という二つの段階を経るわけです。

関連記事

  1. Q.会社法においては、新株発行の際、払込期日に代えて、払込期間を…
  2. Q.会社法の下では、株券が発行されない場合に誰が株主であるかを証…
  3. Q.出資額が1円であっても株式会社を設立できるのですか?
  4. Q.会社法ができたことにより、同法ができる前から存在する会社が、…
  5. Q.株式の消却や株式併合によって発行済株式総数が減った場合にも、…
  6. Q.子会社は、親会社の株式を取得することができないのでしょうか?…
  7. Q.役員賞与の取扱いについて教えてください。
  8. Q.相続人から自己株式を取得する方法には、どのようなものがありま…

ピックアップ記事

PAGE TOP