A.類似商号禁止規定というのは、同一市町村において、同一の営業目的で、他の会社と同一か類似する商号を登記することはできないという規定です。
この規定は、企業の経済活動が広域化したことから実態に全くそぐわないものになっていましたので、会社法においては廃止されました。
ただし、同一住所に既に登記されている他の会社の同一商号については、法人を特定することが難しくなりますので、営業目的にかかわらず、登記を行うことは不可能です。
A.類似商号禁止規定というのは、同一市町村において、同一の営業目的で、他の会社と同一か類似する商号を登記することはできないという規定です。
この規定は、企業の経済活動が広域化したことから実態に全くそぐわないものになっていましたので、会社法においては廃止されました。
ただし、同一住所に既に登記されている他の会社の同一商号については、法人を特定することが難しくなりますので、営業目的にかかわらず、登記を行うことは不可能です。
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