A.公開会社が発行可能株式総数を増やそうとする場合、発行済株式総数の4倍を超過して増やすことは不可能です。
一方、株式の消却や株式併合によって発行済株式総数が減った場合は、当然に、一定の発行可能株式総数を減らす取扱いが、会社法ができる前の登記実務ではなされていました。
しかし、会社法においては、株式の消却や株式併合によって発行済株式総数が減った場合にも、定款か株主総会の決議で発行可能株式総数を減らさなければ、発行可能株式総数は減らないことになっています。
A.公開会社が発行可能株式総数を増やそうとする場合、発行済株式総数の4倍を超過して増やすことは不可能です。
一方、株式の消却や株式併合によって発行済株式総数が減った場合は、当然に、一定の発行可能株式総数を減らす取扱いが、会社法ができる前の登記実務ではなされていました。
しかし、会社法においては、株式の消却や株式併合によって発行済株式総数が減った場合にも、定款か株主総会の決議で発行可能株式総数を減らさなければ、発行可能株式総数は減らないことになっています。
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