A.会社法においては、その訴えの目的が、その株主自身か第三者の不正な利益を図ることか、その株式会社に損害を加えることにある場合、株主代表訴訟を提起できないこととされました。
ちなみに、株主代表訴訟中の会社が、その株式会社の株式移転や株式交換によって完全子会社になった場合、その原告は完全子会社の株主ではなくなってしまいます。
しかし、会社法では、株主代表訴訟を提起中に、原告がその株式会社の株主でなくなった場合においても、その原告が、その株式会社の株式移転や株式交換によってその会社の完全親会社の株主になったときや、その株式会社が合併によって消滅する場合に新設会社や存続会社等の株主になったときは、訴訟を追行することが可能となりました。