新会社法を確認する

Q.いかなる場合に、株主代表訴訟を提起できないのですか?

A.会社法においては、その訴えの目的が、その株主自身か第三者の不正な利益を図ることか、その株式会社に損害を加えることにある場合、株主代表訴訟を提起できないこととされました。

 ちなみに、株主代表訴訟中の会社が、その株式会社の株式移転や株式交換によって完全子会社になった場合、その原告は完全子会社の株主ではなくなってしまいます。
しかし、会社法では、株主代表訴訟を提起中に、原告がその株式会社の株主でなくなった場合においても、その原告が、その株式会社の株式移転や株式交換によってその会社の完全親会社の株主になったときや、その株式会社が合併によって消滅する場合に新設会社や存続会社等の株主になったときは、訴訟を追行することが可能となりました。

関連記事

  1. Q.取締役の解任は、株主総会の特別決議によるのでしょうか?
  2. Q.会社法においては、日割配当をすることができないのですか?
  3. Q.会社法ができたことにより、同法ができる前から存在する会社が、…
  4. Q.会社法の下では、利益処分案に代えて株主資本等変動計算書を作成…
  5. Q.会社法においては、単元未満株主の権利を制限することが認められ…
  6. Q.会社が新株予約権を発行した後に、その新株予約権を取得できるの…
  7. Q.株主資本等変動計算書の制定により、損益計算書の項目が変更され…
  8. Q.役員賞与の取扱いについて教えてください。

ピックアップ記事

PAGE TOP