新会社法を確認する

Q.いかなる場合に、株主代表訴訟を提起できないのですか?

A.会社法においては、その訴えの目的が、その株主自身か第三者の不正な利益を図ることか、その株式会社に損害を加えることにある場合、株主代表訴訟を提起できないこととされました。

 ちなみに、株主代表訴訟中の会社が、その株式会社の株式移転や株式交換によって完全子会社になった場合、その原告は完全子会社の株主ではなくなってしまいます。
しかし、会社法では、株主代表訴訟を提起中に、原告がその株式会社の株主でなくなった場合においても、その原告が、その株式会社の株式移転や株式交換によってその会社の完全親会社の株主になったときや、その株式会社が合併によって消滅する場合に新設会社や存続会社等の株主になったときは、訴訟を追行することが可能となりました。

関連記事

  1. Q.債権者保護手続を要する株式交換や株式移転について教えてくださ…
  2. Q.会社法ができたことにより、同法ができる前から存在する会社が、…
  3. Q.会社法の下では、利益処分案に代えて株主資本等変動計算書を作成…
  4. Q.会社法における株式会社の取締役の任期について教えてください。…
  5. Q.支配関係にある会社間での組織再編につき、被支配会社での株主総…
  6. Q.会社法施行前から存在する有限会社は、会社法の下ではどのように…
  7. Q.会社設立や新株発行の場合、払込みがあったことの証明手段として…
  8. Q.株式会社や各持分会社間で、合併や会社分割を行うことはできるで…

ピックアップ記事

PAGE TOP